小・中交差点の
交通整理をしている標識
街中の交差点
多くの信号機の無い街中の小中交差点で、交通整理をしているのは「止まれ」の標識・標示です。
これは、道路交通法を解説している『交通の教則』によると「一時停止」規制標識と言う名称です。
交通整理の行われていない交差点の通行方法
(以下、『交通の教則』より引用)。
- 交差する道路が優先道路であるときやその幅が広い時は、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。
- 道幅が同じような道路の交差点では、路面電車や左方からくる車があるときは、その路 面電車や車の進行を妨げてはいけません。
- 「一時停止(止まれ)」の標識があるときは、停止線の直前(停止線がないときは交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。また、進行方向に赤の点滅信号があるときも同じです。
- 進行方向に黄の点滅信号があるときは、ほかの交通に注意して進行することができます。

役割の低い徐行標識
多くの交通整理の行われていない小中交差点には「止まれ」の標識・標示がありますが、出合い頭の交通事故が非常に多い。
この標識がある交差点で「一時停止」をしないのは何故?
規制的には「徐行」より「止まれ」の方が強いのだが、実際の状況はそれが守られていません。
むしろ「徐行」でもしていれば事故が減る可能性は高いと言えそうだが、東京では見当たらなくなってしまいました。
一応、『交通の教則』に書かれている「徐行」を確認しておこう。
徐行の意味(以下、『交通の教則』より引用)。
次の場所を通行するときは、徐行しなければなりません。
徐行とは、車がすぐ停止できるような速度で進むことをいいます。
- 徐行の標識があるところ。
- 左右の見通しがきかない交差点(信号機などによる交通整理がおこなわれている場合や優先道路を通行している場合を除きます)。
- 道路の曲がり角付近。
- 上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂。




2っの標識の意味は、自動車運転免許取得試験の実技と法規の試験に合格しているので十分解っているはずです。
